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大阪府吹田市の探偵|調査の流れ

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離婚問題

あなたが離婚を考えた時

結婚するのも離婚するのも自由です

言い方は変かもしれませんが、ある意味離婚できるということは素晴らしいことです。夫に対し妻から離婚を求めることが出来ない国は世界中に多くあります。日本でも今の憲法と民法が施行される前は、妻側から離婚の要求がなかなか実現できませんでした。しかしこれは昔の話です夫と別れたくても離婚せず月日が流れ時を過ごす事が有意義な人生でないことは「離婚」という言葉が頭を過ったあなたには実感し、よくわかるのではないのでしょうか?決して離婚をお勧めするわけではないのですが、今離婚するか悩んでいる方、この先の人生をどう送るのかを考えましょう。

1.婚姻は両性の合意のみに基づいて成立

結婚も変わりました。憲法第24条には「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立する」と記載されています。昔のような「戸主」の合意がなければ結婚できないという制度は否定されました。男女二人だけの意志によって結婚することができます。
今から60数年前までは、こんな自由な結婚は不可能でした。「仲人」をたてるという習慣も10数年前と比較して格段に減ったと言いますから、このような儀式的な面でも自由さは拡大しています。

2.結婚の法律上の効果

一組の男女が一つの家庭を築き、多くは生活空間や経済生活を共にして子供を産み育てます。ここを、国が制度として把握してしまえば国民の義務を課すことは意と共に容易なことです。国家が「結婚」に無関心でいるわけにはいきません。
(だからこそ逆に個人の生活に国家が介入すべきではないという考えも十分な理由があります)

@ 夫婦としてお互いに生活する上で扶養義務が生じる
A お互いの親戚が「姻族」として親戚関係になる
B 子供が産まれれば夫婦が共同で養育しなければならない
C 共同生活で築き上げた財産は、実質的には夫婦の共有財産となる
D 夫と妻は一つの戸籍をつくり、氏(=姓=名字)は夫か妻のどちらかの氏になる
E 夫婦の話し合いで離婚の合意ができない時は、離婚を求める 

3.離婚にあたり処理しなければならない事項

常日頃意識していても、結婚からは先述したような法律上の諸種の効果が発生します。したがって、離婚に際してはそれらをきちんと処理する必要があります。国民に義務を課すという点もさることながら、「離婚」はやはり国家の関心事です。離婚にあたって発生する問題の処理について法律はかなり厳しい規定が置かれていますし、裁判の実務も同様です。

@ 夫婦が離婚に合意しなければ、原則として離婚できない
A 未成年の子供があるケースでは親権者を決めなければ離婚できない
B 子供を引き取って育てる側に、他方は養育費を払わなければならない
C 協同生活の中で築き上げた財産は、離婚にあたり分与しなければならない
D 夫婦生活を破綻させた責任が一方にあるケースでは、慰謝料の問題が発生する
E 夫婦の話し合いで離婚の合意ができない時は、離婚を求める側は法律上の離婚原因を立証して離婚の裁判で勝訴しなければ離婚できない

これらの問題が容易か否かで、離婚の難易度も変わってきます。

4.離婚のパターンはほぼ3通り

話し合いによって夫婦が離婚に合意し、離婚届を市区町村の役所に提出すればそれで離婚は成立します。これが最も簡単な離婚の方法で1)協議離婚と呼ばれるものです。
しかし未成年の子供がいる場合には「親権者」を決めなければ離婚届は役所で受理されません。養育費や財産分与の話し合いがまとまらない場合もあって、それでは協議離婚は成立しません。その場合、裁判所の手を借りることになります。最初は家庭裁判所による「調停」という方法です。調停委員を介して話し合いをすることにより離婚に至るという2)調停離婚という方法です。調停でも和解しない場合には「不成立」に終わります。(但し、数は多くありませんがその不成立をフォローするといった「審判離婚」というケースもあります)調停が不成立に終わると、それでも離婚したい意志が強い当事者は、訴訟によって離婚を求める以外方法はありません。法律上の離婚原因を立証して、離婚の判決が下り離婚に扱ぎ付けます。これが3)裁判離婚です。


離婚後をイメージすることが大切です

結婚する時は法律的に何ら難しい事ではありません。しかし、離婚は結婚によって築き上げられた夫婦の関係や財産等、更に子供に関しての問題を残さず解消するという作業が山積みです。したがって多くの離婚は結婚以上のエネルギーが必要と言えるでしょう。離婚後のご自身に纏わること、住居・仕事・子供の養育・収入・貯え等をイメージし考えることが大切です。


離婚後をイメージする〜@ 離婚後の生計は?

「離婚」という二文字が頭をよぎる時、誰でも不安に感じるのが離婚後の家計、生活費の事です。特に、結婚してから専業主婦だった場合、離婚後当面の生活をどのように成り立たせるかは極めて重要な問題です。再就職が簡単でないことに加え、不正規雇用が増え続ける現在の日本では十分な生活費を稼ぐことは容易でありません。仕事を持っていたとしても離婚後の住居費をはじめ生活費の負担に耐えられるだけの収入を得られるかどうか、念入りにチェックする必要があります。もしも不安が残るようであれば、正式に離婚する日までの間に周到な準備をしておかなければなりません。さもなければあなた自身が金銭面で大変な苦労することになり兼ねません。子供がいればなおさらです。

離婚後をイメージする〜A 子供の事は?

子供が既に成人に達していれば特に大きな問題はないでしょう。しかし未成年の子供、特に15歳以下であれば心身の成長の妨げにならない様にフォローする必要があります。特に問題なのが「親権者」と「養育費」の取決めです。「親権者」は離婚後子供の成長に責任を持つ者を誰に決めるのか(身上監護権と代理権が含まれます)離婚するにあたり夫婦のどちらか一方に決めないと協議離婚では役所が離婚届を受理しません。

離婚後をイメージする〜B 経済的問題は、子供を直撃する

自身が親権者になり未成年の子供を育てることになった場合、経済の問題は自分だけではなく子供を直撃します。自分は家計がぎりぎりでも何とか我慢できたとしても、子供の養育にかかる費用に事欠くようになっては子供への親としての義務を果たせなくなってしまいます。健やかに養育できるだけの経済条件は、何としても確保すべきです。よって離婚後に子供を養育する側は養育費の取決めをしっかり求めるべきです。

離婚後を考える